虐待防止のための指針
一般社団法人 みかさの里
1.事業所における虐待防止に関する基本的な考え方
障害者虐待防止法及び児童虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の目的のため、利用者に対する虐待の禁止・虐待の予防及び早期発見のための措置等を定め、全ての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して福祉の増進に努める。また、事業所内における虐待を防止するために、職員へ研修を実施する。
2.虐待防止委員会のその他事業所内の組織に関する事項
⑴ 虐待防止委員会の設置
虐待発生防止に努める観点から、「虐待防止委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。なお、本委員会の虐待防止対応責任者を人事部長とし、各事業所の管理者を虐待防止担当者とする。また、委員会は年1回以上又は虐待発生の都度開催し、虐待防止対応責任者が招集する。
委員会の課題は、次のような内容について協議するものとする。
・虐待の防止のための指針及び対応マニュアルの整備に関すること
・虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
・職員が虐待等を把握した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
・再発の防止策を講じた際に、その結果についての評価に関すること
⑵ 虐待防止に関する責務等
虐待防止対応責任者は、本指針及び委員会で示す方針等に従い、虐待の防止を啓発、普及する為の職員に対する研修の実施を図るとともに、チェックリストにより虐待の防止等の取り組みを推進する。また、虐待防止担当者は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければならない。なお、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに虐待防止対応責任者に報告しなければならない。
3.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであり、虐待の防止を徹底する。
・虐待防止法の基本的考え方の理解
・虐待の種類と発生リスクの事前理解
・発生した場合の改善策等
研修は年1回以上実施し、新規採用時には必ず虐待防止の研修を行うこと。なお、研修の実施内容については、紙面または電磁的記録等により保存する。
4.事業所内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、虐待防止担当者に報告するものとし、虐待者が虐待防止担当者本人であった場合は、虐待防止対応責任者に相談する。
虐待防止担当者は、職員から相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不
当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行う。虐待者が虐待防止担当者の場合は、虐待防止対応責任者が虐待防止担当者を代行する。また、必要に応じ関係者から事情を確認し、これら確認の経緯は時系列で概要を整理する。
事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その原因の除去に努める。また、客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、当人に対応改善を求め、役職位の如何を問わず就業規則等に測り必要な措置を講じる。なお、緊急性の高い事案の場合には、警察等外部機関の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。
事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯を踏まえ、委員会において当該事実がなぜ発生したかを検証し、原因の除去と再発防止策を作成し職員に周知する。
5.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
虐待防止のための指針は、利用者及び家族等が確認できるように、当法人のホームページに公表する。
6.その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針
その他の虐待防止等の相談については、虐待防止担当者は寄せられた内容について虐待防止対応責任者に報告する。窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないよう細心の注意を払う。
対応の流れは、上述の「4事業所内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針」に依るものとし、フローチャートを確認し実施する。
虐待防止担当者に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告するものとする。
(附則)
この指針は令和5年4月1日から施行する。