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令和5年度「職場におけるハラスメントについて」の研修を開催しました。

 職場においては、さまざまなハラスメントの問題が存在します。ハラスメント行為は働く人の個人としての尊厳を不当に傷付ける社会的に許されない行為です。
 また企業にとっても社会的信用を失うことになり経営上のリスクとなり得る問題です。

みかさの里では、主に「パワーハラスメント」「セクシャルハラスメント」「マタニティハラスメント」について、相談対応、問題解決を進める上で必要となる基礎知識(ハラスメントの定義・該当行為・事業主の措置義務 等)について学びました。

日 程:令和5年9月9日(土)・11日(月)・12日(火)の3日間
場 所:こどもセンター 多目的室

                     みかさの里におけるハラスメント防止の取り組みについて

 1.ハラスメントの防止に係る規定の策定  ⇒「ハラスメント防止規定」
 職場におけるハラスメントを防止するために従業員が遵守すべき事項や防止するための措置等を定め、働きやすい職場環境を実現することを目的に策定した。

 2.ハラスメントに関する相談・苦情を受けた場合の対応マニュアルの策定  ⇒「ハラスメント対応マニュアル」
 職場におけるハラスメントに関する相談・苦情を受けた場合、本マニュアルに基づき対応することとする。

 3.全職員を対象とした研修の実施  ⇒「職場におけるハラスメントについて」 
 ハラスメント防止規定に基づき、職場におけるハラスメントの内容及びハラスメントの発生の原因や背景並びに事業主の方針を全従業員に対して周知・啓発するための研修を実施する。

 4.ハラスメント防止規定第8条第1項に基づき、相談窓口担当者に対する研修の実施
 相談及び苦情処理の相談窓口を本店管理部に設置する。併せて、職場でハラスメントが発生した場合の対応として、管理部職員により迅速に対応する。苦情処理担当は、公正かつ客観的な立場で対処する。